空調のトラブルもお任せください

例えば...

全く動かない

異臭や異音がする

冷暖房が全く効かない

業務用空調設備のトラブルには
迅速かつ丁寧な対応が必要

修理を依頼するなら、エアコン一筋の清風空調にお任せください。

こんな時は修理より更新の方がお得

  • 設置から10年以上経過している場合

  • 2000年より以前のエアコンを使用している場合

  • 修理代が高額になる場合

  • 新しくすると省エネ効果が期待できる場合

上記のような場合は、修理して使い続けるよりも思い切って更新してしまった方が、修理やメンテナンスに掛かる費用も少なくなり、トータル的にお得にご利用いただけます。 特に「コンプレッサーの故障」や「冷媒ガス漏れ」の場合は、修理費用が高額となり多くの時間もかかるので、更新をオススメしております。

また、エアコンを新しくすることで省エネ効果が期待できますので、電気代などの必要経費を大幅に削減することが出来ます。 本来の性能を発揮できないエアコンを使用し続けた場合と比べると、新しいエアコンを導入する方が、環境に優しく省エネ効果も期待できます。
更に定期的な点検やメンテナンスを継続的に行うことで、より長く省エネ効果を保つことができ、コストダウンに繋げることが出来ます。

業務用エアコンの点検義務について

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法令は業務用エアコン全てに適用

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点検義務を守らないと罰せられることも

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有資格者による点検が必要

平成27年4月1日に「フロン排出抑制法」が施工され、業務用エアコンのすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検、一定規模以上の機器に1年または3年ごとの「有資格者による定期点検」が義務付けられていることをご存知でしょうか?
法が施工される以前に設置された空調設備も、点検対象になりますので注意が必要となります。 エアコンの故障が原因のトラブルも増加傾向にありますので、定期点検の必要性を知っていただければと思います。

フロン排出抑制法とは

業務用エアコンなどの空調設備にはフロンが含まれており、フロンが大気に放出されることで地球温暖化に悪影響を及ぼすことから「フロン回収破壊法」が制定されました。 しかし、使用中も微量のフロンが漏れ出ていることが判明したため、製造から使用中、破棄されるまでのサイクルを考えた対策や管理が求められるようになり、管理者にも点検や漏えい時の報告を義務付ける「フロン排出抑制法」が新たに施工されました。

管理者と対象機器

以下の項目に該当する機器は点検義務化の対象となります。

  • エアコンまたは冷凍冷蔵機器
  • 業務用として製造・販売された機器
  • 冷媒としてフロン類が充填された機器

例)店舗やオフィス用エアコン、ビル用エアコン、工場用エアコンなど

所有および管理の形態 管理者に当てはまるもの
機器を自己で所有・管理している場合 該当機器の所有権を有するもの
自己所有ではなくリースやレンタルの場合 当該機器のリースまたはレンタル契約にて、管理責任を有するもの
(日常的な管理や故障時の修理を行うもの)
自己所有ではなく建物に設置された機器を入居者が管理しない場合 当該機器を所有・管理するもの(建物のオーナー)

義務と罰則

業務用エアコンなどの管理者には、以下の内容が義務付けられています。

1.機器の点検 2.漏えいの対処
第一種特定製品に定められた業務用エアコンは、定期的な機器の点検が法律で義務化されています。 フロンが漏れ出た場合は、ただちに修理しなければなりません。漏れたまま使用することを法律で禁止しています。
3.記録の保管 4.算定漏えい量の報告
業務用エアコンの点検や修理を行った記録は、該当機器が処分されるまで保管し続ける必要があります。 万が一フロンが漏えいし、ある一定量を超えたときには所管大臣に報告する義務があります。報告を怠ると罰せられる場合があります。

点検義務に違反した場合には、下記の罰則が科せられます。

フロンをみだりに放出した場合 1年以下の懲役か50万円以下の罰金
義務の判断基準に違反した場合 50万円以下の罰金
管理の適正化の実施状況を報告していない、もしくは虚偽の報告をした場合 20万円以下の罰金
都道府県からの立ち入り検査の拒否や妨げなどを行った場合 20万円以下の罰金
フロン算定時に漏えい量を報告しなかった、もしくは虚偽の報告をした場合 10万円以下の過料
  • 罰金と過料の違いは、罰金は刑罰が発生した場合に支払い義務の生じるお金のことで、過料は刑罰ではなく、行政罰と言われ行政に支払いしなくてはならないお金ことを指します。

業務用エアコンの定期点検は
清風空調にお任せください

長年培ってきたノウハウで適切な点検を行い、
安心してご利用いただける環境をご提供いたします。

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